一般質問(2026年9月8日)
上原議員(下記の質問のうちごみ問題のみ掲載)
①財政状況から見た財政改革
②ごみ運搬業務の違法性と今後、新ごみ処理施設計画の土地汚染と審議の在り方(傍聴の注目は現在業者が刑事告発を受けたごみ運搬業務)
質問①3年間山口県までごみを運搬する業者が、契約内容を履行していないと証明され、板野町議員他から刑事告発を受け受理された。事態への町長の受けとめ?町長答弁「令和8年6月22日告発、7月3日徳島県警が告発状を受理した。捜査への影響を考慮し答弁は差し控える。」
質問②今後の対処?町長答弁「7月23日付けで、組合は問題に対し、外部委員で構成した調査委員会で中立性を確保した上で調査を実施する。また今後、警察による捜査に全面的に協力し真相解明に努める。住民訴訟の係争中でもあり、町としての答弁は控える。」
質問③新ごみ処理施設の稼働が遅れる11ヶ月間、上板町としての考えは?環境保全課長答弁「組合として四国内・県内で受け入れ可能なごみ処理施設の確保が課題で、可能な業者を慎重に検討する。近場のメリットは輸送コスト削減、長距離輸送に伴う事故リスクの低減である。また積替え保管場所の確保を考えなければならない。」
質問④新ごみ処理施設建設予定地で汚染物質の鉛成分が検出された。現在造成工事は止まっているようだが?(予定地の広さが規定を超えると土壌検査が必要、県の施設立地条件を満たす事)町長答弁「全員協議会で組合から説明されたが、指定調査機関により調査された。現状は基準より微量超え(県に認定されなかった)。今後は支障のない場所について工事にかかれるか検討協議したいと考えている。」
質問⑤新ごみ処理施設建設の関連予算は昨年今年と2回議会で否決。再議を経て町長判断で予算執行。再度、金額と理由を?副町長答弁「用地負担金1858万円、敷地造成工事費4400万円。整備工事費債務負担金1億5879万円、管理業務費1237万円。自治法177条第1項1に規定する義務的経費に属する場合、理由を示して再議をかけなければならないと義務付けられている。なお議会が否決した場合は2項の規定により町長の権限で執行できる。」
町長答弁「組合が主体となる事業計画については、中央広域環境施設組合の規約第11条に分担金・負担金・義務的経費についての規定がある。各自治体への負担金を定めたものであり、町長が規約によって事業予算を支出出来るとある。」
傍聴者意見=住民訴訟係争中、刑事告訴を理由に、ごみ運搬業務について執行部の答弁は「差し控える」で済まされてしまう。しかし、町にとっては多額の費用が費やされる事業なので、根気よくあらゆる視点から原因・対処を質問して欲しい。その繰り返される質問が、執行部にとって同じ過ちを繰り返さないための抑止となるはずである。議員側もいくつかの具体策を示す事が必要で、インパクトのある再問を私たちは期待している。
執行部と議員が真正面で対立した質問が、昨年と今年の2回、新ごみ処理施設建設計画の予算審議の在り方だった(質問⑤)。議会が多数反対で否決したにもかかわらず強硬に予算を執行したのだ。組合の事業は構成自治体が複数で予算を負担するため、各首長の権限が優先する自治法177条を持ち出した。弁護士に了解を得たと言うが、上板町では前代未聞の行為である。残念なのは審議する議会側の言い分として、この法のどこに問題があるか丁寧な説明がなかったこと。予算項目が義務的経費にあたる理由は示されたか?事業自体に疑問があった場合待ったをかけるタイミングは組合だけでなく、構成する各自治体にもあるはずでは?その権限は批判と監視の責務を担う議会議員に託されているのだ。なので、法律の弱点を分かり易く説明して、言い分の正しさを主張して欲しかった。聞いている(視聴する)町民にはどの様に正しいのか、議会の内容を理解していないと伝わりにくいのではと思った。
今回、時期尚早に施設建設予定地の賃貸契約を認めてしまったために、契約前にすべきことが出来ておらず、県からの土壌調査で鉛成分が検出された。賃貸契約は白紙に出来ない繋がりがある様で、場所変更は無理だとか。ならば、賃貸料の減額交渉または浄化処置費用の請求を求めるべきではないのか?すべては時間がないと急ぐあまり、議会の否決を軽視し、一方的に進めた町長にも組合にも相当な辛労がかかってくるだろう。
