本議会閉会審議 

日程 15日 15時~18時15分 

審議内容 〇専決処分の承認 2件 〇令和5年度補正予算 〇条例制定 1件 〇指定管理者の指定などについて 

今回の問題は〇「令和6年度一般会計予算」の採決において予算の修正動議の取り扱いのみを記載する。修正部分の事業は、合併特例債の使途について国の基準に反して県からは事業認定を受けないまま進める庁舎増築工事事業を減額修正する。 

まず、各特別委員会、常任委員会の委員長報告がある。報告の丁寧さには驚かされた。1委員会で25分かかるが、議員からの追及や批判の質問には、かなり具体的な質疑応答が報告され、議員の考え方がよくわかる内容となっていた。ただ、報告は丁寧だが、委員会審議が活発だったとは感じなかった。委員会を傍聴(午前中)して議員からの質問が少なく、次々に議案が進んでいくのは(えっ、これで納得するの)とても残念だった。

この後、議長は委員長報告に対して質疑を求めた。他に質疑はなく、川原議員「議長、議案第3号に対して一部修正案の動議を提出します。」のみである。

議長は「川原議員から提出された修正案を議会運営委員会で審議します。」時間を延刻する。(最終審議の日の開始時間が遅く、15時は問題。せめて13時からにすべき)   

傍聴者意見=本議会で提出させ、今から修正案の審議はないでしょう。結局この審議に50分もかかり、議会は無駄に空白時間を費やしました。修正案は前日に提出しましたから、その時に事務局で不備のチェックをするのが、当たり前でしょう。50分もの間、議員たちは川原議員が提出した1枚の修正の申請書と3枚の修正した予算表を見ても是非が理解出来ず、予算書のベテラン総務課職員に事細かく見てもらう羽目になったのですね。金額の間違いはなかったようです。しかし不備ありで、議会が受け付けなかったのです。議会が指摘した不備は、款合計と最終歳入合計(議員必携では求めていない)が記載されていません。それは最初のページで大枠の歳入歳出を示しています。修正をかけなかった施設備品代100万円も足せと言われましたが、川原議員たちが修正しなかった金額が必要ですか?7憶9800万円の合併特例債と町の財源5500万円を増築工事に使わせないための修正です。ただ、地方債の年度末現在高の調書は見逃していましたねこの不備なら提出日にすぐ修正出来ます。それを当日まで放置し、議長は「この不備について審議中に書き直すか?」恣意的発言では、同様に川原議員が小休を取り、同じく50分頂き、修正案の書き直しをすればOKでしたよね。無駄な流れを作ってしまった議会事務局と議長は自らの責任を感じているのでしょうか。議会が円滑に流れるのは、事務局と議長の肩にかかっています。議会は何が起こるか分かりません。議会開始時間はやはり、午前10時でしょう。とは言っても、修正動議は拒否され、採決は2名対11名で可決。これから事業は動き出します。この工事は議会の可決により執行されます。今後合併特例債の使途に問題がないか、国からの会計検査が入った場合、問題が生じる恐れはないのでしょうか。以前、地方創生臨時交付金の使途が不適切で、5億3000万円国に返還した自治体がありました。地方創生関連は、他にもいくつか国への返還事例を聞きました。そう仮定すれば、賛成した議員には可決責任が生じます。

 たとえ少数でも、反対意見を議会の中で主張する(討論)機会は、動議提出の規定人数が揃えば当然与えるべき。事務局職員の職責として書類作成の協力は、議員必携にも書かれている。今まで、東みよし町では、予算の修正動議は提出されたことが無いという。と言う事は、反対する議員はその予算全体を否決するつもりで反対することになる。今回、当初の年間総額予算を反対するというのは、時間をかけて審議した議員の立場からして好ましくない判断である。議員がむやみに反対する行為には、逆に、事務局から修正案を提出して予算の審議に臨んで欲しいとアドバイスしてもいいのではないか。経験の浅い議員に修正案の作成を教える立場であってほしいと思う。事務局職員も初めての経験なら基本の議会規則は共に学ぶことが必要ではなかったかと思う。他の議会と比べてみれば、議会規則に反した流れで運営している部分は少なからずある。実は、上板町議会も他町から傍聴に来られ、これは改善したほうが、と言われた部分があった。各議会のやりかたというものに細かい部分で違いはあっても、基本は崩してはいけない。議会という部署は執行部局とは別の組織体制であり、議会の二元代表制が成り立つよう、議事が円滑に流れるよう、事務局、議長、また各議員には求められている。住民の負託により代表として選挙で選ばれた各々の議員は、審議において、住民のため、未来の町を思い、1票を投じなければならない。

今回東みよし町議会の傍聴で疑問点。一つは討論である。討論は誰でも発言しなさいと議長はいわれたが、討論は「標準会議規則第6章第52条、議長は最初に反対者を、次に賛成者と反対者を交互に指名して発言させる。」とある。二つ目は、予算修正動議の提出について。動議の成立は「標準会議規則第2章第16条17条1.修正の動議を議題とするには2人以上の発議による2.その案を添えて議長に提出」とある。なので、本議会に提出するまでに、修正案が適正なものか事務局の確認があってしかるべきと思う本会議に提出出来た時点で、動議の成立に至っている。議会運営委員会で修正案の審議は必要なく、議会の日程に追加することを議長の発言で出来るはずである。