中央広域環境施設組合(監査委員)への住民監査請求の結果

2025年5月30日付の監査結果書類が、各請求者に郵送され、5月31日に届いた。

結果

組合監査委員2名(森清氏・木村松雄氏)により監査が行われた。監査請求は4月3日に提出し、21日に受理される。監査にあたり5月16日に請求者3人は陳述の機会を与えられた。監査委員は対象機関を業務課と定め監査資料の提出を求めた。結果に至る手順は、事実関係の確認・監査対象機関の見解・判断・結論・意見が述べられた。結果、請求者の主張に理由がないとし棄却」となった。以下、簡単に述べる。

業務課の主張

1)公募型プロポーザル方式にしたのは、民間事業者の創意工夫を生かし安全性効率性確保するため。募集受付期間で最終1企業グループの応募となった。事業者選定委員会を開催し、審査結果は組合HPに公表。運搬車両確保費はこの方式の募集要項において必要な場合に限り提案するものとしている。

2)車両確保費は、車両7台を専用車両とし衛生安全な運搬体制を確保するため、積替え作業の人員、臭気対策のために車両改造や施設整備、業務開始までのテスト輸送、その他必要な準備行為を適用範囲とする。このため適正であると判断した。

3)運搬業務費は国土交通省の標準的運賃である距離制・時間制をもとに算定している。その上で、運搬物が一般廃棄物であり品目別割増の対象となり、運搬の一部が深夜早朝となり割増の対象となる。これらを踏まえ算定し運搬業務委託料は適正である。

 

監査委員の判断

1)公募型プロポーザル方式による選定理由は2年8ヵ月という期間制限のある専門性の高い事業であり、業者選定委員会の審査を経て優先交渉権を得た事で、見解には一定の合理性がある。

2)車両確保費についても、事業全体の計画及び業務費を慎重に監査したところ課の見解には一定の合理性があると思料されるところである。よって、運搬車輌確保費の支出は不当に高額であるとまでは言えない。

2)国土交通省が示す標準的運賃は距離制運賃では往復の距離で算定し、運搬物が一般廃棄物であり品目別割増の対象となり、一部運搬が深夜早朝に及ぶ事も割増の対象となり、見解には一定の合理性があると思料されるところである。よって、ゴミ運搬業務費の見積りが不当に高額すぎるとまでは言えない。

請求人の見解・・・プロポーザル方式で選定されたが、一般競争入札が相当では?一般廃棄物運搬業務が専門性の高い事業と判断される基準が分からない。まして、競争原理が働かない1事業者のみで専門性が高いとする事業に参入させた。審査は専門の知識を持つ審査員だったのか?この事業は入札方法から業者ありきが見える。すると事業計画から、金額にも疑義が生じてくる。予算審議する各議会に対して、高額事業にも関わらず説明資料が不足している。予算関連の資料を情報公開(議会承認後)しても、肝心の項目と金額が黒塗りで回答された。黒塗り部分は議員にも公開しないまま審議された。一体何を根拠に議会議員たちはこの高額事業予算を承認したのか?賛成した議員たちの発言には、「入札前に言えない事もある」「ゴミ処理事業が停滞しない様早く認めて進めることが大事」「現時点で3年遅れた、これ以上遅れる事は出来ない」等があり、計画も金額も不明瞭なまま審議された。疑義を唱える議員の質問(事業項目の説明、金額の内訳等)には踏み込んで答えず、組合議会で提示された資料がこれだけだ、と繰り返す始末。資料不足の中、事業を認めた議会には責任がある。そして賛成多数でこの事業は提出通りの内容で進められている。

業者と組合の関係が相互に緊張感を持って、事業に取り組んだ20年間だったのか?関係性に馴れ合いが生じ、問題を深刻化させる甘さが露呈した事業計画になったのでは?なぜ、吉野川市は20年で組合を脱退したのか?今回の監査結果は、適正かつ合理性があると言いつつ、明確にはっきりと言い切る回答ではない。・・・合理性があると思料される、高額であるとまでは言えない。この様な言い回しは調査次第では、適正でない回答も存在しうるのではないか?厳密に調査すれば・・・である。この回答を頂き、私たち請求人は「住民訴訟を提起する」と新聞記者に対して答えた。